2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
我が国は、WTO、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSに署名する際、外国人等による土地取引については留保条件を付けなかったため、GATS第十七条により、外国人等に対して内国民待遇を与えなければならない義務を負っているとされています。一方で、GATS第十四条の二では、安全保障上の必要があれば、外国人等への差別的待遇を例外的に認めています。
我が国は、WTO、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSに署名する際、外国人等による土地取引については留保条件を付けなかったため、GATS第十七条により、外国人等に対して内国民待遇を与えなければならない義務を負っているとされています。一方で、GATS第十四条の二では、安全保障上の必要があれば、外国人等への差別的待遇を例外的に認めています。
○小此木国務大臣 我が国が締結しているWTOのサービス貿易一般協定において、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える内国民待遇義務が規定されておりまして、土地取引についても留意する必要があると思っています。そういうふうにしてまいりました。
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
同時に、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章であったりとか、投資章において一部の義務の免除を定めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間、これが設定をされているところであります。
だからこのメガFTAsへの期待ということになると思うんですけれども、ガットからWTOになって、その後、サービス貿易辺りまではうまくいっていたけれども、その後、国際間のマルチの交渉がうまくいかなくなったというところからこのFTAとかEPAとかが生まれてきたと理解しているんですけれども。
日本は、WTO協定のサービス貿易に関する一般協定、GATSの加盟の際に留保しなかったために、原則として外国人による土地取引を規制できません。 有識者会議において、有識者会議に内閣官房が出した資料にあるように、米豪韓はGATSにおいて土地取引に関する留保を行っており、国内法で外国人、外国資本による土地取引を規制しています。
WTOのサービス貿易一般協定、いわゆるGATSにおきましては、サービスの貿易について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されております。この観点から、日本人を対象とせず、外国人、外国企業のみを対象とした土地取得の規制を行う場合には、このGATSとの整合性に留意する必要がございます。
理由は、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSへの批准、加盟の際に、我が国は、外国人による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったために、現実には外国人の土地取引を制限できません。そこで、この様々な意見書が安全保障との関係でひも付けられて今日に至っています。
委員御指摘のとおり、一部の後発開発途上国につきましては、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間が設定されております。
関税の面でインドが確かに難しいんですけれども、WTOなんかの交渉を見てみても、インドの攻めるところというのはやはりサービス貿易なんですよね。インドは物すごい量のサービス貿易があって、サービスの輸出というのは物すごい国なんです。
政府と企業間で問題を生じる場合は、日英EPAの枠組みの下で開催されますサービス貿易、投資、電子商に関する専門委員会の場で規定の在り方を含めて議論を行うことになることとなっております。 仮に問題が生じる場合には、こうした対話の場を通じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○副大臣(長坂康正君) 繰り返しになりますけれども、サービス貿易、投資、電子商に関する専門委員会というのがございますので、対話の場を通じて適切に対応してまいりたいと考えております。
我が国が締結している国際約束のうち、今御質問にありましたGATS、WTOのサービス貿易一般協定、それから投資協定、経済連携協定におきましては、サービスの貿易や投資活動について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されています。
投資やサービス貿易分野における今後の改定交渉についてお尋ねがありました。 日英EPAにおいては、他の経済連携協定や投資協定と同様に、必要な留保を置くこと等によりまして、国内法との整合性を図り、それぞれの締約国が必要な政策判断を行う裁量を確保いたしております。 我が国としても、国益に反する改正を行うことはございません。 TPP11協定の将来の見通しについてお尋ねがありました。
また、日本側が投資の自由化やサービス貿易分野で留保している労働者派遣業、建設、教育、医療、福祉などが今後の改定交渉のテーマにならないと断言できますか。 英国のトラス国際貿易相は、来年初めにもTPP参加の意向を表明し、西村TPP担当大臣も、日英EPAはその後押しになると述べています。将来、米国が復帰する可能性があるもとで、日本が芋づる式に、より高い水準の市場開放を迫られるのではありませんか。
ASEANとの改定議定書は、新規参入時点での無差別待遇を規定した、いわゆる自由化型の投資とサービス貿易のルールを盛り込むものです。日本の多国籍企業の海外進出のための環境整備という協定の性格を一層強めるものです。 以上を指摘し、討論といたします。
ポジティブリスト形式、ネガティブリスト形式という二つの形式がある中で、一般的に申し上げれば、ネガティブリスト方式、これは自由化義務の例外分野を特定する形式でございますが、この形式によりまして、締約国がサービス貿易の自由化を約束していない分野をより明確に把握できる、こういうメリットがあるのではないかと考えております。
ASEANは、各国とのサービス貿易に係る交渉におきまして、最恵国待遇を約束しないという方針で臨んできておりまして、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドといった国々との協定においても、一切、サービスの貿易につきましては最恵国待遇義務を負っていないということがございます。我が国との協定におきましても、当初からこの最恵国待遇義務を負うことについて強く反対しておりました。
私どもが締結をいたしております国際約束のうち、WTOに関しますサービス貿易の一般協定、いわゆるGATSでございますが、投資協定や経済連携協定におきましては、サービスの貿易、投資活動について外国人に対して日本人と同様の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務でございますが、規定をされているところでございます。
二十一世紀の石油と呼ばれるデータの流通が国境をまたいで急速に拡大する中、将来を見据えると、物品やサービス貿易よりもデジタル貿易の方がはるかに重要となると考えられます。我が国においても、個人情報や知的財産などのデータを適切に保護しつつ、自由なデータ流通の実現により新たなビジネスモデル創出の土壌をつくることや生産性の向上に取り組むのは急務です。
〔理事宇都隆史君退席、委員長着席〕 九月二十五日の日米両首脳の共同声明では、協定の発効後、四か月以内に協議を終え、その後にサービス貿易や投資に係る障壁、その他について交渉を開始する意図であるとされました。本協定の交渉が五か月という短期で決着された上に、さらに発効後四か月という極めて短期間経過後に第二ステージの協議が行われることが合意されています。
日本の農業を自動車関税の交渉材料にして差し出すこと自体も問題ですが、安倍政権が譲るところを譲った結果、第二弾において、トランプ政権には、自動車の追加関税措置や農産物の特恵的待遇の要求のほか、サービス貿易や投資の市場開放、為替条項など多くのカードが残る一方、日本政府、日本側には手持ちのカードがありません。自動車関税の撤廃を求めれば、何らかを譲らなければディールが成立しない状況です。
九月二十五日の日米共同声明で、来年一月に日米貿易協定が発効後四か月、四か月後、四か月の後です、四か月以降に、アメリカは、関税やほかの貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁、そのほかの課題について二国間で交渉を開始すると書かれてあります。
その上で、我が国ではこれまで、特定の国や地域との間で物品貿易やサービス貿易全般の自由化を目的とする協定という意味でFTA、フリー・トレード・アグリーメントという用語を用いてまいりました。さらに、これに加えて、投資、知的財産の保護など幅広いルール作りを盛り込んだ包括的なFTAについては、我が国においては一般的にEPAと、エコノミック・パートナーシップ・アグリーメント、このように呼んでおります。
その一つの原因に、貿易の円滑化の問題が話し合われなかったということが一つの問題になっているのではないかと私は考えますけれども、本年この九月の日米共同声明には、今後の交渉について、本協定発効後四か月以内に終えるとされる協議の後、関税やほかの貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁、その他の課題についての交渉を開始する意図であると規定をされておりますが、今後の対象に貿易円滑化は含まれ得るのか、今後のことは
そして、じゃ、更に聞きますけれども、九月の日米共同声明は、四か月以内の協議を経て、第二ステージの関税や他の貿易上の制約、サービス貿易や投資に関する障壁、その他の課題についての交渉を開始すると明記をいたしましたが、この声明で、この関税について、農産品は対象から除外をされていないということでよろしいでしょうか。
将来を見据えると、物品やサービス貿易よりもデジタル貿易の方がはるかに重要になると考えられます。我が国においても、自由なデータ流通をベースとする新たなビジネスモデルの創出や生産性の向上に取り組むことは急務です。 しかしながら、細心の注意を払うべきはデータの扱いです。誰とでも自由につながる世界は、私たち自身が商品化されるのと表裏の関係です。
その上で、今回の共同声明においては、サービス貿易や投資等が例示されておりますが、今後どの分野を交渉するのかについては、その対象をまず協議することとしております。そのため、今後の交渉内容について、協定を結ぶか否かも含め、現時点において予断を持って申し上げることは差し控えます。 いずれにせよ、我が国として、我が国の国益に反するような合意を行う考えはありません。(拍手)
日米共同声明で、他の貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁、その他の課題について交渉を開始するとしたことは重大です。トランプ大統領は、かなり近い将来、日本との更なる包括的な協定をまとめることになると述べました。在日米商工会議所の会長は、今回は第一段階にすぎないと述べています。金融、保険、為替を始め米国はあらゆる分野で日本への譲歩を迫る要求を突き付けています。
日米共同声明は、本協定の発効後、関税やほかの貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁などで交渉を開始するとしており、文字どおり、日米FTAにつながるものです。日米デジタル貿易協定は、まさにその先取りであり、独占的利益を追求する米国のIT企業を保護する協定にほかなりません。 食料主権、経済主権を破壊する両協定の国会承認は、断じて認められません。
日米共同声明は、本協定の発効後、関税や他の貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁などで交渉を開始するとしており、文字どおり、日米FTAにつながるものです。日米デジタル貿易協定はまさにその先取りであり、独占的利益を追求する米国のIT企業を保護する協定にほかなりません。 食料主権、経済主権を破壊する両協定の国会承認は、断じて認められません。
この中からその交渉のメニューが出てくると思われますけれども、サービス貿易、投資、知的財産、労働、為替等々ありますが、この後の協定、また日米投資協定とか日米知的財産協定とか、全部ばらばらに結ぶようなことをお考えでしょうか。
「関税や他の貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁、その他の課題についての交渉を開始する意図である。」と今回、声明でございます。 ここにもう一回関税が出てくるわけですけれども、ということは、関税に関する今回の協定というのはこれで終わりではない。